こんにちは、社会人10年目から看護学生になった二児の母、natsuです。
ここでは自身の経験をもとに、育休中に仕事を辞める場合のお金に関する知識をまとめていこうと思います。
ここでは、特にお金関係の情報をまとめていこうと思っています。
この記事では、下記のことについてまとめています。
- 育休中に退職しても、育児休業手当は返さなくても大丈夫
- 育児休業の「支給単位期間」について:退職日によっては最終月の支給が受けられなくなる!
- 育休の最後に有休消化するときの注意点:損する場合はこういう時
- 失業手当を受給中は扶養に入れない場合がある
育休中の退職と育児休業手当について
育休は、休職後に職場に復帰することを前提に取得する制度なので、復帰せずに退職した場合は育児休業手当を返還しなければならないと考えている方も多いのではないでしょうか。
じつは、これは正確には「育児休業の開始時点で、休職後に復帰することを前提にしている」ことが条件になっていますので、途中で事情が変わって退職する場合は問題なく手当は受け取ることができます。
これについては筆者も不安だったので、厚生労働省のサイトからきちんとソースを取って調べました。
厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」:Q19に該当の質問があります
育児休業の「支給単位期間」について
育休中でも退職できることがわかりましたが、ここで確認しておきたいのが「支給単位期間」です。
育休手当は、じつは1ヶ月ごとに支払いを受けられるかどうかの判定を受けています。その1ヶ月のことを「支給単位期間」と言います。
ご自身の「支給単位期間」が何日〜何日なのかは行政から送られてくる書類に記載されているので確認しましょう。
例えば、「支給単位期間」が2月10日〜3月9日、3月10日〜4月9日、のように月の途中にある場合、3月31日で退職してしまうと、3月10日以降の育休手当を受け取ることができず、この間は無給で休職した扱いになってしまいます。
上記の例で損をしないためには、例えば3月10日からは形式上仕事に復帰したことにしてもらって有休消化をしたり、退職日を4月9日にしてもらったりする方法があります。
育休明けに有給休暇を消化する際の注意点
育休中に退職を決めた場合でも、退職の直前に溜まった有給休暇を消化しようと考える方も多いと思います。
特に育休手当の給付割合が50%になっている場合は、有休消化したほうが受け取れる金額が増加することが多いかもしれません。
(人によるので、育休に入る直前の給与額と手当の給付額を見比べて考えましょう!)
ですが、もし有休消化した方が1日あたりの貰える金額が増える場合でも、有給を使わない方が得をする場合があります。それは、「ひと月の有給休暇取得日数が極端に少なくなる場合」です。
例えば、3月30日から31日までの2日間だけ形式上復帰して有休消化しよう!と考えた場合、受け取れる給与は2日分だけですが、社会保険料はひと月分請求されます。
なので、給与明細を見てみたらなんと赤字!ということもありえますのでご注意ください。
有休消化する場合は、自身の社会保険料と見比べながら計算しましょう!
失業手当を受給中は扶養に入れない場合がある
退職後、家族の扶養に入ろうと考えている方も多いと思います。
その際注意したいのは、失業手当を受給する場合、それも収入として計算されますので、受給額によって扶養に入れない場合があるということです。
具体的には受給日額が3,612円を超える場合は扶養に入れませんので、自身で国民健康保険に加入する必要があります。
ただし、受給が始まるまでの間は収入がない状態とみなされますので、扶養にはいることができます。
まとめ
育休中に退職をする際の、お金関係の情報をまとめました。
これらは休職に入る前の給与額によっても大きく状況が変わりますので、ご自身の場合はどうなのか、よく確認してみてください。
知らずに、後から「実は損だったのか!」ということにならないよう、私の経験が皆さんの役に立てば幸いです。