こんにちは、社会人10年目から看護学生になった二児の母、natsuです。
ここでは、会社を辞めて看護系学校に通う際の、お金関係の手続きについてまとめていきます。
特に、「専門実践教育訓練給付金」と「教育訓練支援給付金」には申請締め切りがありますのでご注意!
また、最初の一年目だからこそ必要な確定申告に関すること(税金の還付や勤労学生控除)もまとめていこうと思います。
学校が始まる1ヶ月前までに手続きしないといけないものもあるから、確認してね。
まずは全体把握! お金関係の手続き一覧とタイムライン
まずは全体像を掴みましょう! 今回まとめるのは下記の内容です。
【受講日の1ヶ月前までの手続き】
- 専門実践教育訓練給付金
- 教育訓練支援給付金
【退職後の手続き】
- 源泉徴収票の取得
- 離職票が必要な手続き
【退職後一年目の2月〜3月】
- 確定申告(ぜったいしよう!)
受講日の1ヶ月前までの手続き
社会人から看護学生になる方は、「専門実践教育訓練給付金」や「教育訓練支援給付金」を受け取れる看護学校に通う予定の方も多いのではないでしょうか。
資金面の負担が軽く済むので、貰えるものは全て貰いたいですよね。
「専門実践教育訓練給付金」は、指定された講座を受講する場合に学費の一部が給付されるもので、
「教育訓練支援給付金」は離職した場合に失業手当のような形で給付を受けられるものです。
ですが、これらの給付金は「受講日の1ヶ月前までの申請」が必要です!
締め切り日に間に合うように、ハローワークで手続きをしましょう!
「教育訓練支援給付金」は失業状態であることを証明するための「離職票」が必要ですが、
受講の1ヶ月前の時点で離職していない場合は締め切りの延長ができるので、
専門実践教育訓練給付金と同じタイミングで相談することをおすすめします。
対象の講座検索や手続きについては、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」
退職後の手続き
勤めている会社を退職した後には、源泉徴収票や離職票など、大切な書類が送付されてきますので必ず確認しておきましょう。
源泉徴収票
「源泉徴収票」は受け取った給与額とそこから天引きされている税金が書かれているものです。
天引きされている税金は退職せずに働き続けることを前提に設定されているので、退職する場合は払い過ぎになっていることがほとんどです。年末に確定申告することで払い過ぎた分が還付されます。
また、学生になってからアルバイトなど始める場合も、勤務先に提出を求められる可能性がありますので大切に保管しておきましょう。
離職票が必要な手続き:教育訓練支援給付金の申請
「離職票」は退職したことを証明できる書類です。「教育訓練支援給付金」の手続きの際に必要になります。
「教育訓練支援給付金」は失業状態の場合に給付が受けられるものですので、ハローワークでの手続きの際に「離職票」で失業状態であることを示す必要があります。
また、退職後に家族の扶養に入る場合などには、保健組合から提出を求められる場合もあります。
手続きが一通り終わるまで大切に保管しておきましょう。
退職後一年目の2月〜3月
2〜3月は確定申告の時期です。払い過ぎた税金の還付を受けることができます。
給与から天引きされた税金の還付を受ける
給与から天引きされている税金は、働き続けることを前提にした額が天引きされているので、途中で退職する場合は払い過ぎになっている場合が多いです。
また、生命保険などの保険料を払っている場合などの控除を受けるためにも確定申告が必要です。
確定申告というと大変なイメージがありますが、マイナンバーカードがあれば家で作業するだけで完結します。
初めてだった私でも3〜4時間程度で作業が終わり、還付を受けることができましたので、やっておくことをおすすめします。
確定申告はこちらのサイトで行うことができます。項目に入力していく形式でできるので知識がなくても記載ができるように作られています。
国税庁「確定申告書等作成コーナー」
勤労学生控除を受ける
専門学校や大学で勉強している学生は、勤労学生控除を受けられる場合があります。
これは、学生が給与などの所得を得ている場合に27万円の控除を受けられるものです。
アルバイトをしたり、もしくは仕事を続けながら学生になるという選択肢をとっている方は、確定申告をして勤労学生控除を受けることができます。
勤労学生控除について詳しくはこちらをどうぞ。
国税庁「勤労学生控除」
まとめ
退職して看護系学校へ通う時のお金関係のまとめは、以上になります。
ぜひ、ひとつも取りこぼしなく貰えるお金をもらって、学費や生活費に活かしていきましょう!